よくある質問 |
所定の設置方法を守ればどこにでも置く事は可能です。但し農地は市町村の農業委員会への相談が必要となります。
傾斜の激しい土地や地盤が弱い土地には設置ができません。
※市町村によってはトレーラーハウスの設置を禁止している場合もありますので事前に市役所に確認が必要となります。
通常では設置することができない市街化調整区域でも、車検対応型トレーラーハウスであれば設置することが可能です。
※設置の条件などは、事前に市役所など自治体で確認ください。
※車検対応型トレーラーハウスとは、車検を取得してナンバープレートを取り付けることで公道をいつでも自由に走行することができることを指します。
トレーラーハウスは建築物ではなく車両扱いとなる為、建築確認申請は不要です。固定資産税・不動産取得税の対象となりません。
各市町村でトレーラーハウスに関しての条例が特別に制定されている場合は条例を厳守して下さい。
※設置には、車両を利用した工作物としてルールがあります。
建築物に該当しないトレーラーハウスとして認められるには、「適法に公道を移動できる事」と「設置基準」の両方を満たしている必要があります。
どちらか一方だけ満たしている場合は建築物に該当します。
当協会が設置・使用についての検査・指導・助言を行います。ご自身で判断、解釈しないようお願いします。
トレーラーハウスを適法に公道移動する条件
1.保安基準第2条の制限内のトレーラーハウスの場合「車検」の取得が必要。
(全長 12,000mm以内、全幅 2,500mm以内、全高 3,800mm以内)
2.保安基準第2条の制限を超えたトレーラーハウスの場合
「基準緩和の認定」「特殊車両通行許可」の取得が必要。
(全長 12,000mm超、全幅 2,500mm超、全高 3,800mm超)
モバイルユニット普及協会トレーラーハウス設置基準
・随時かつ任意に移動できる状態で設置・維持し、設置場所から公道まで障害物なく移動できること。
・車輪が取り外されていないこと。走行に支障がない状態を保持すること。
・車輪以外でトレーラーを支持されている部品は、工具なしで取り外しができること。
・階段、デッキ等をトレーラハウス本体に直接接続しないこと。
・土地側のライフライン(水道・電気・ガス等)との接続が工具を使用しないで着脱できること。
※給水管、排水管、電気配線の接続方法が工具を使用しないで着脱できること。
※ガスボンベがレンチで簡易着脱できること。
・エアコンの室外機がトレーラーハウスに積載されていること。
・通信回線の接続方法が工具をしないで着脱できること。
・適法に公道を移動できることを公的書類で証明できること。(車検証・基準緩和認定)
可能です。
日本全国で車検取得ナンバー登録が可能ですので車検を通していれば自由に公道を走れます。(継続車検も受けられます)
※けん引には、けん引免許が必要です。
※けん引車には、電気ブレーキコントローラーの取り付けが必要です。
※トレーラーには、最大積載量が決まっていますので内装重量にもお気をつけ下さい。
普通の建物と同じように可能です。ただし、「随時かつ任意に移動」できる接続方法を採用する必要があります。
※「随時かつ任意に移動」とは、工具を使わずにワンタッチで脱着できる接続方法を指します。
※ガスはプロパンガスとなります。
本体購入時の消費税の他、車検取得したトレーラーは車検登録時に、環境性能割(旧:自動車取得税)、重量税、自動車税、自賠責保険が必要となります。また、車検継続時に重量税、自動車税、自賠責保険が必要となります。
運搬費・設置費・本体固定器具費、階段、本登録費、ライフライン工事費(電気・給排水工事)、車検取得時の法定諸費用、(自身で牽引する場合)けん引車の牽引部品、電気ブレーキコントローラー取付け費などが必要になります。
在庫があれば書類手続きなどを含めて2ヶ月で引渡し可能です。在庫がない場合は、2~6ヶ月程必要となります。
トレーラーハウスは、タイヤ、バネがあり地震には強い構造となります。
反面想定外の台風などの強風には対策が必要となります。沿岸地域や暴風になりやすい地域の場合は、風対策を推奨しています。
積雪は、標準的な仕様で積雪区分が一般地域(積雪約50cm)の対応です。
※ユニットハウスによって異なります。
一般的なハウスとトレーラーが取り外せないようにして車検登録するトレーラーハウスは4年です。本製品は、車検取得した積載トレーラーは4年ですが、ハウスは仕様によって異なります。会計事務所や税理士で確認します。
本製品は、ユニットハウスとトレーラーに分離できますのでそれぞれの処分方法となります。
ユニットハウスは、買取業者などが全国にある為、売却・処分が容易です。
トレーラーは、お近くの事業者(廃車買取業者、自動車整備工場等)で処分していただくか、当協会による引き取り処分も可能です。事前にご相談下さい。
一般社団法人 モバイルユニット普及協会は、トレーラーハウス販売の他、トレーラーハウスを製作したい方向けにトレーラー&部品の提供をしています。関連情報を動画でも紹介しています。
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TEL: 058-216-3306
営業時間:9:00~18:00 定休日:土日
一般社団法人 モバイルユニット普及協会では、トレーラーに関係した様々なサービスを提供しています。
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